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利用規約
カスタマーサービス利用規約
第1条 目的
1. 本利用規約は、Google Cloud Japan G.K.(以下「 Google Cloud 社」という)が提供する Google Cloud Platform(以下「 GCP 」という)の利用者において、クラウドエース株式会社(以下「当社」という。)が提供する GCP の総合支援サービスであるカスタマーサービス(以下「カスタマーサービス」という。)を利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とする。
2. カスタマーサービスを申し込む者(以下「申込者」という。)が当社へ所定の申込方法にて申込を行い、当社が当該申込を承諾した場合、申込者と当社は、本利用規約をカスタマーサービスの利用契約の内容とすることに合意する。
第2条 カスタマーサービス
1. 当社が申込者に提供するカスタマーサービスとは、次の各号のとおりとする。
(1)利用料金に3%のディスカウントを付与した GCP 利用サービスの提供
(2)円建てによる GCP 利用料金の支払い代行
(3)申込者の選択するサポートプランおよび、GCP に関連する付随サービスプラン
2. 前項3号に定めるプランとは、当社のWebサイト上にて説明されるプランをいう。
第3条 カスタマーサービスの申込みと応諾
1. 第1条の定めに従い、申込者が当社へ所定の申込によりカスタマーサービスの申込みを行う。
2. 当社が申込者によるカスタマーサービスの申込みの諾否を判断するために必要な資料の提出を求めた場合、申込者は当社に対し当該資料を提出するものとする。
3. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断する場合には、カスタマーサービス利用の申込みを応諾しない場合がある。
(1)申込内容に記入漏れその他の不備がある場合、または申込内容に虚偽の事実を記載した場合その他申込みに際して虚偽の事実の申告をした場合
(2)本利用規約に定める義務の履行を怠るおそれがある場合
(3)過去に本利用規約に違反する行為を行った事がある場合
(4)第22条に定める表明または確約に反する事実があった場合
(5)当社の業務に支障が生じる場合、その他当社が適当でないと判断した場合
4. 当社が申込者からの申込みを応諾する場合、当社は申込者に対しその旨の通知を行う。
第4条 名称等の変更
1. 申込者は、次の各号のいずれかの事由が生じるときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面により通知するものとする。
(1)法人の名称または商号の変更
(2)代表者の変更
(3)本店、主たる事業所の所在地または住所の変更
(4)その他当社に提出した申込内容の変更
2. 前項の通知を怠ったことにより申込者が不利益を被った場合も、当社はその責任を負わないものとする。
第5条 カスタマーサービス内容の変更
1. 申込者が当社から提供を受けるカスタマーサービスの内容の変更を希望する場合、申込者は、当社所定の書類を当社に提出するものとする。
2. 前項に定める変更手続には、第3条を準用する。
第6条 本利用規約の変更
本利用規約の内容が変更される場合、当社は当社のWebサイト上での掲示をもって変更の通知を行うものとする。
第7条 料金
1. GCP の利用料金とは、申込者の当月利用に基づいて Google Cloud 社がUSドル建てで計算した利用金額に当社が3%のディスカウントを付与し、利用当月の月中平均TTSを掛け、日本円にて算出した月次の金額をいう。(以下、「利用料」という)
2. 利用料が1,500円以下となる月は、当社は管理費用として一律で1,500円の請求を行うものとする。
3. 当社は、申込者の当月利用料につき毎月月末に締めを行い、翌月第7営業日までに申込者に対して利用料に関する請求書を交付し、申込者は当該請求に基づき、利用月の翌月末日までに利用料を当社に支払うものとする。
4. 前項に規定する料金の支払は、当社が承認した以下の各号に定めるいずれかの方法により行われるものとする。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、すべて申込者が負担する。
(1)口座振替
(2)銀行振込み
(3)その他の当社が定める方法
5. 申込者が2022年6月30日以前に公開された利用規約(以下「旧利用規約」という。)に合意していた場合は、本条3項の適用はされないものとし、旧利用規約により合意した支払いの定めが適用されるものとする。
第8条 割増金
申込者がカスタマーサービスの料金その他の当社に対する金銭債務を不法に免れた場合、申込者は、その不法に免れた額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社に対し支払わなければならないものとする。
第9条 遅延損害金
申込者がカスタマーサービスの料金その他の当社に対する債務の支払を怠った場合には、申込者は、当社に対し、支払期日の翌日から年14.6%の割合により計算した額の延滞損害金を支払うものとする。
第10条 禁止事項・遵守事項
1. 申込者は、カスタマーサービスの利用に際して、次の各号に掲げる禁止行為を行わないものとする。
(1)当社または第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(2)当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)当社または第三者になりすましてカスタマーサービスを利用する行為。
(4)犯罪行為、または犯罪行為をそそのかす、もしくは容易にさせる行為、またはそのおそれのある行為。
(5)カスタマーサービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざんまたは消去する行為。
(6)カスタマーサービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7)第三者によるカスタマーサービスの利用に支障を与える方法もしくは態様においてカスタマーサービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為。
(8)カスタマーサービスにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等を複製、改造、リバースエンジニアリングする行為、並びに逆コンパイル、翻案、逆アセンブルその他ソースコードを抽出しようとする行為。
(9)カスタマーサービスを核施設の運営、航空管制、生命維持装置その他カスタマーサービスの不具合が生命、身体または環境に危険を及ぼしうる用途に供する行為。
(10)料金を免れる目的で1つのプロジェクト(課金対象となる計算、ストレージ、通信等のリソース単位)を装って複数のプロジェクトを構築する行為。
(11)米国国務省が制定した国際兵器輸送規則の適用を受ける情報処理および保管行為。
(12)カスタマーサービスを利用した通信サービス(公衆交換電話網を通じたエンドユーザーによる架電または受電を可能にするアプリケーション)の開発または運用。
(13)IDまたはパスワードを不正に使用する行為。
(14)カスタマーサービスを利用してコンピュータウィルス等他人の業務を妨害するもしくはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを使用し、または第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為。
(15)風俗、アダルト、わいせつ、児童ポルノに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流す行為、またはそれに類するかもしくは不適当と当社が判断した情報を流す行為。
(16)当社もしくは第三者の権利を侵害する行為、または法令もしくは公序良俗に反する行為。
(17)上記のほか、 Google Cloud 社によるTerms of Service(https://cloud.google.com/terms)(以下「ToS」という)に違反する行為。
第11条 転売の禁止
申込者は、当社の事前の承諾がない限り、第三者に対してカスタマーサービスの全部または一部の転売、再販売またはサブライセンス等をしないものとする。
第12条 第三者への委託
1. 当社は、カスタマーサービスの業務の一部を第三者に委託して行わせることができるものとする。申込者はこれに予め同意するものとする。
2. 当社は再委託先に対し、業務に必要な限度で、秘密情報を開示することができるものとする。ただし、当社は再委託先に対し、第15条に定める秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。
第13条 連絡・通知
1. カスタマーサービスに関する問合せ、その他申込者から当社に対する連絡の回答通知、その他当社から申込者に対する連絡もしくは通知は、当社の定める方法で行うものとする。
2. 当社が申込者より登録のあった住所、ファクシミリ番号、電子メールアドレス等のうち少なくともいずれか1つにあてて通知を行った場合には、万一不到達となった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第14条 プライバシー
1. 当社は、適用される法律と規制のもとで申込者のプライバシーと法的権利の保護を行う。
2. 個人情報の取り扱いに関しては、当社が規定する個人情報保護方針によるものとする。
3. 当社は、カスタマーサービス提供に必要な範囲において、カスタマーサービスを通じて申込者から提出されたデータを、 Google Cloud 社に提供を行う。
第15条 守秘義務
1. 申込者および当社は、本利用規約に基づき相手方から開示された情報の秘密を保持し、相手方からの同意がない限り、第三者に開示しないものとする。
2. 前項の守秘義務は、次のいずれかに該当する場合には適用しないものとする。
(1)公知の事実または当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(2)第三者から適法に取得した情報
(3)開示の時点で保有していた情報
(4)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた情報
(5)当社は、カスタマーサービス提供に必要な範囲において、カスタマーサービスを通じて申込者から提出されたデータを、 Google Cloud 社に提供を行う。
第16条 カスタマーサービスの保守・中断・変更・廃止
1. 当社は、カスタマーサービスの稼働状態を良好に保つために、随時その運用を一時停止の上、保守点検を行うことができるものとする。
2. 前項の場合、原則として事前に申込者にその旨を通知するが、緊急の場合には通知することなく、一時停止の上、保守点検を行うことができるものとする。
3. 当社は不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由により、カスタマーサービスの運用を中断できるものとする。
4. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、カスタマーサービスの利用を制限する措置をとることがある。
5. 当社は、申込者に事前に通知した上で、カスタマーサービスの内容の追加および変更、廃止をすることができるものとする。
6. 当社は、前各項およびこれに類する事由により、サービス提供の遅延または中断等が発生してもこれに起因する申込者または他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
第17条 契約期間
1. カスタマーサービスの有効期間は、契約締結日から1ヶ月間とし、相手方への書面による異議(申込者から当社に対しては期間満了の3日前まで、当社から申込者に対しては期間満了の14日前までに限りる)がなされないときには、期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1ヶ月間延長されるものとし、それ以後も同様とする。
2. 申込者は申込者の責任において契約期間の満了時に GCP 上の申込者のプロジェクトの削除を行うものとする。申込者は、本項の履行がされないことに起因して契約期間後発生した利用料については本利用規約に定める支払い義務を負うものとする。本項は第18条、第19条および第22条によるカスタマーサービス提供の終了にも適用される。
第18条 申込者による解約
1. カスタマーサービス利用の解約を希望する場合、申込者は、当社所定の解約申請書を当社に提出するものとする。
2. 前項に基づきカスタマーサービスが解約された場合、解約日までの利用料は、解約日が属する月の日数の日割り計算によるものとする。ただし、代行手数料など一部サービスを除く。
第19条 当社による解除・利用停止・期限の利益喪失
1. 申込者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要することなく、直ちにカスタマーサービスの全部または一部の提供を停止することができるものとする。この場合、当社の申込者に対する損害賠償の請求を妨げないこととする。
(1)本利用規約の定めに違反したとき。
(2)当社に対し虚偽の申告、届出等の通知または詐術その他の背信的行為を行ったとき。
(3)カスタマーサービスの料金の支払方法として口座振替を採用する場合において、収納代行会社または金融機関等により、申込者が指定した支払口座の利用ができなくなったとき。
(4)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき。
(5)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続の申立てを受けたとき。
(6)破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算の開始の申立てがなされたとき。
(7)自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき。
(8)合併による消滅、資本金の額の減少、営業の廃止・変更または解散決議がなされたとき。
(9)本利用規約の履行を困難にする事由が生じたとき。
(10)その他、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき。
2. 申込者が前項各号のいずれかに該当した場合、申込者は、当社に対して、その時点において申込者が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第20条 契約終了に伴うデータ削除
カスタマーサービスの解約その他の原因による終了後、当社は、カスタマーサービスの利用により申込者がサーバーに格納した全てのデータを削除することができ、当社は、申込者に対し、当該削除に起因する損害につき一切の責任を負わない。
第21条 譲渡禁止
申込者は、本利用規約上の権利義務を第三者に譲渡することができない。
第22条 反社会的勢力の排除
1. 申込者は、自己または自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 当社は、申込者が前項の表明または確約に反して、申込者または申込者の代理人もしくは 媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号のいずれか一つにでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、申込者との間のすべての契約を解除することができるものとする。
3. 本条に基づくカスタマーサービス利用の解除により申込者に損害が生じた場合であっても、当社は、その賠償責任を負わないものとする。
第23条 責任の制限
1. 当社はカスタマーサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により、申込者に対しカスタマーサービスを提供しなかった場合は、カスタマーサービスを利用できないことを当社が知った時刻から起算して連続して72時間以上その状態が連続したとき、または1料金月に合計120時間以上カスタマーサービスが利用できなかったときに限り、申込者からの請求により、その 料金月における料金額を限度として損害を賠償する。ただし、申込者が当該請求をし得ることとなった日から1ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、申込者はその権利を失うものとする。
2. サービスの保守・中断・変更等によりカスタマーサービスの提供が受けられなかった時間については、前項の提供不能期間に算入しないものとする。
3. 当社は、カスタマーサービスおよびカスタマーサービスを通じて他のネットワークサービスを利用することにより情報等が破損または滅失したことによる損害、もしくは申込者がカスタマーサービスから得た情報等に起因して生じた損害について、一切の賠償の責任を負わないものとする。
第24条 免責
1. 当社は、前条に規定する場合を除き、カスタマーサービスの利用に起因または関連して申込者が被った一切の損害(申込者がサーバーに格納したデータが滅失、毀損もしくは漏洩し、または本来の利用目的以外の目的に使用されたことにより生じた損害を含む)を賠償しないものとし、申込者は、当社に対しその損害の賠償を請求しないものとする。申込者は、カスタマーサービスの利用により第三者に損害を与えた場合には、申込者自らの責任および負担によりこれを解決するものとする。
2. 当社は、GCP の障害、誤作動、保守点検その他 Google Cloud 社のサービスに関して申込者に生じた損害については、 Google Cloud 社が定めるSLAの条件・範囲・内容でのみ、責任を負うものとし、その他は、契約不適合責任を含め、何らの責任も負わないものとする。なお、本項の適用がある損害に関しては、前項の定めは適用しないものとし、当社は、同項に定める責任を負わないものとする。
3. 申込者は、GCP の提供が、開発元である Google Cloud 社に依存するものであることを了解し、本利用規約の定めにかかわらず、以下の各号の事態が生ずる可能性があることを予め了承するものとする。また、以下の各号の一に該当する事由に起因して、申込者が損害を被った場合であっても、当社は、何らの責任も負わないものとする。
(1) Google Cloud 社によって、または、 Google Cloud 社の指示に基づいて、GCP およびその関連サービスの一部又は全部が提供停止又は提供終了となること
(2) Google Cloud 社が、GCP サービスの全部又は一部の内容変更(機能削除を含む。)または GCP サービス自体を終了させること
第25条 損害賠償
申込者および当社は、本利用規約に違反すること(第22条第1項に規定する表明または確約に反する事実があった場合を含む)により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償することとする。この場合、当社が申込者に対して賠償する額は、その原因となる事由が発生した月の前月分として申込者が当社に対して支払った利用料金相当額を上限とする。
ただし損害賠償金の上限は、申込者および当社の故意または重過失により相手方に損害を与えた場合にはその限りではない。
第26条 協議
本利用規約に規定のない事項ならびに本利用規約の解釈につき相違のある事項については、申込者と当社との間で誠実に協議のうえ、これを解決するものとする。
第27条 準拠法
本利用規約に関する準拠法は、日本法とする。
第28条 管轄裁判所
カスタマーサービスの利用に関して申込者と当社との間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
クラウドエース株式会社
代表取締役社長 青木 誠
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業務委託に関する取引規約
お客様(以下、「甲」という。)が、クラウドエース株式会社(以下、「乙」という。)に業務(システムコンサルティング業務・システム開発およびテスト・システム導入および設定・システム開発支援・システム運用支援等を含むが、これらに限らない。以下、「本業務」という。)を委託するにあたっては、甲と乙が別途契約を締結したり、書面により合意する場合を除き、甲は、第1条に基づき当該取引が成立した日からの本取引期間中、この「業務委託に関する取引規約」(以下、「本取引規約」という。)の内容に同意する。
第1条(取引の成立)
1.甲は、自らのために、または甲が代表する会社もしくはその他の組織のために、乙に対して本業務を発注する権限、および当該法人を本取引規約に拘束する権限を有していることを表明し保証する。
2.甲による本業務の発注に関しては、甲が乙に提出した発注書を乙が受諾し、乙が請書を提出した時点で取引(以下、「本取引」という。)の成立とする。
第2条(取引条件)
本業務の実施期間、納入期日、業務形態、業務委託料および諸費用(出張旅費・宿泊費等)、乙側作業責任者等については、発注書の記載に従うものとする。
第3条(本業務の遅延)
乙は、本業務を履行するにあたり、所定の期日までに業務を完了し、成果物(以下、「本成果物」という。)を完成して甲に納入することができないときは、遅滞なくその理由を付してその旨甲に連絡し、甲の指示に従うものとする。
第4条(再委託)
乙は乙の責任において、本業務の一部または全部を第三者に再委託することができる。ただし乙は、発注書に定める義務および本取引規約第11条に定める義務と同等の義務を当該再委託先に課した上で、当該再委託先に対して、これらの義務を遵守させると同時に、必要かつ適切な監督を尽くさなければならない。
第5条(検収)
1.乙が請負の形態で甲より受任した場合、甲は本業務が完了し乙より本成果物の納入がなされた後、10営業日以内に作業内容および本成果物の検査を行い、合否の旨を乙に通知する。
2.前項に定める期限内に甲から乙への通知がなされない場合は、検査に合格したものとみなす。
3.乙が準委任の形態で甲より受任した場合、本条、第7条、第13条の規定についてはこれを準用しない。
第6条(所有権の帰属)
本成果物の所有権は、発注書に定めた業務委託料の完済をもって乙から甲へ移転する。
第7条(危険負担)
1.検収合格前に、本成果物に滅失・毀損が生じた場合には、甲の責めに帰すべき場合を除き、その滅失・毀損は乙の負担とする。
2.検収合格後に、本成果物に滅失・毀損が生じた場合には、乙の責めに帰すべき場合を除き、その滅失・毀損は甲の負担とする。
第8条(支払方法)
1.乙は、請負の場合は第5条に定める本成果物の検収合格後、準委任の場合は発注書に定める納入後に、甲に対し本業務の業務委託料および諸経費の支払(消費税および地方消費税を含む)に関する請求書を送付する。
2.甲は、前項により請求書を受領したときは、受領日の属する月の翌月末日までに当該請求書記載の金額を支払うものとする。また、振込手数料は甲の負担とする。
第9条(知的財産権の帰属)
本業務に関して、乙が発明し、考案し、創作し、開発しその他作成した、発明、考案、著作物、ノウハウ、営業秘密、本成果物その他知的財産およびそれらについての権利(著作権法第27条(翻訳権・翻案権)および同第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定められた権利を含む)は、乙に帰属するものとする。
第10条(資料等の提供および管理)
1.甲は、乙に対して、甲が本業務の遂行上必要と認めた資料を提供する。
2.乙は、前項の資料につき、善良な管理者の注意をもって取り扱い、かつ保管する。
3.乙は、請負の場合は第5条に定める検収が完了、準委任の場合は発注書に定める納入が完了したとき、本取引が期間満了または解除により終了したとき、または甲から返還を求められたときは、直ちに当該資料を甲に返還するものとする。
第11条(秘密保持等)
1.甲および乙は、本取引に基づいて知り得た相手方の一切の情報(以下「秘密情報」という)について秘密を保持するものとし、これらを本業務のために使用すると共に、親会社および第4条に定める再委託先を除く第三者に開示または漏洩しないものとする。
2.甲は、第9条に定める乙の知的財産について、秘密保持義務を負う。
3.前二項の定めに関わらず、甲および乙は下記の情報については前項の義務を負わないものとする。
(1)開示、提供を受けた際、既に自ら保有し、または第三者から入手していたもの
(2)開示、提供を受けた際、既に公知であったもの
(3)開示、提供を受けた際、自らの責めに帰し得ない事由により公知となったもの
(4)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの
(5)相手方が、秘密保持義務を課すことなく第三者に開示したもの
(6)自らが独自に開発したもの
3.甲および乙は、本取引が期間満了または解除により終了したとき、または開示者から返還を求められたときは直ちに秘密情報およびその全ての写しを相手方に返還し、または相手方の承諾を得た上で破棄するものとする。
第12条(損害賠償)
本業務の遂行上、甲および乙が、相手方、または第三者に、自己の責めに帰すべき事由により損害を及ぼした場合には、甲および乙はその通常の損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、乙の当該損害賠償額は、発注書に定める業務委託料を上限とする。
第13条(契約不適合責任)
1.本成果物の検収完了後、契約不適合が見つかった場合、乙は自らの裁量により本成果物の修補、代替物の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完、代金の一部の減額、または損害の賠償その他の必要な措置を講じなければならない。
2.甲は、契約不適合につき本取引開始前に知っていたときまたは契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、履行の追完、代金の減額、または損害の賠償の請求および本取引の解除をすることができない。
3.甲は、第5条に定める検収ではただちに発見することができない契約不適合を発見したときは、引渡し後3か月内に乙に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完、代金の減額、または損害賠償の請求および本取引の解除をすることができない。
4.甲は、履行の追完または代金の減額請求をした場合、損害賠償の請求および解除をすることができない。
第14条(解除)
1.乙が以下の各号の一に該当した場合、甲は、相当の猶予期間を設けて文書により催告する。催告に関わらず是正されなかった場合、甲は、本取引の一部または全部を解除することができる。
(1)乙の故意または過失により、甲に損害を与えたとき
(2)乙の本業務関連者が正当な理由なく本業務の履行を怠ったとき
(3)乙が発注書に定める期日までに本業務を完了せず、または本成果物を納入しなかったとき
2.甲および乙が以下の各号の一に該当した場合、甲および乙は、催告を要せず本取引の一部または全部を解除することができる。
(1)監督官庁による営業許可取消、停止その他行政処分があったとき
(2)支払不能もしくは支払停止または手形もしくは小切手が不渡りになったとき
(3)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申し立てがあったとき
(4)仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申し立てがあったとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)手形交換所もしくは電子債権記録機関による取引停止処分があったとき
(7)財務状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8)解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき
(9)発注書に定める条項につき重大な違反があったとき
(10)その他本取引を継続し難い重大な事由が生じたとき
3.発注書の規定に関わらず、甲は乙に当該解除により乙に発生する損害を賠償することによって、本取引の一部または全部を解除することができるものとする。
第15条(免責)
乙は、地震、台風、津波、暴風雨、洪水、疫病、感染症その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ、争議行為、ストライキ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、乙の責めに帰し得ない火災やシステム・通信の障害、その他の不可抗力による本取引の全部または一部の履行遅滞または履行不能については免責されるものとする。
第16条(譲渡の禁止)
甲および乙は、本取引によって生じる権利もしくは義務または本取引上の地位につき、甲の事前の承諾を得ないで第三者に対する譲渡、承継、担保設定またはその他の処分をしてはならないものとする。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを表明し、保証する。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成年法律第77号。以下「暴対法」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)
(2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同。)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう)
(5)総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
(6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
(7)特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう)
(8)準暴力団又は準暴力団構成員(平成25年3月7日付け警察庁通達「準暴力団に関する実態解明及び取締りの強化について」に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人をいう)
(9)反社会的勢力等によって、経営を支配される関係
(10)反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
(11)自己または第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を与える等、反社会的勢力を利用している関係
(12)反社会的勢力等に対して資金を提供し、または便宜を供与する等の関係
(13)その他、役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との非難されるべき関係
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、相手方が前二項の規定に反した場合は、催告を要せず本取引を解除することができる。
4.甲および乙が、前項の規定により本取引を解除した場合、相手方に損害を生じてもこれを賠償することは要せず、また当該解除により自らに損害が生じた場合、相手方はその損害を賠償するものとする。
第18条(合意管轄)
甲および乙は、本取引について紛議が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
第19条(取引規約の変更)
乙はいつでも本取引規約を変更することができる。本取引規約の変更については、変更後の取引規約の公開をもって乙の甲に対する変更の通知とし、変更後の取引規約公開後に継続して業務を委託することをもって、甲は当該変更に同意したものとみなす。
第20条(残存条項)
第9条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条および第20条の規定は、本取引が期間満了または解除により終了した場合も有効に存続するものとする。第11条の規程については、本取引が期間満了または解除により終了した後1年間有効に存続するものとする。
第21条(協議事項)
本取引規約に定めなき事項および解釈の疑義については、法令の規定および慣習に従うほか、甲乙誠意をもって協議により解決を図るものとする。なお、解決にあたり費用が発生した場合、甲乙いずれか一方の責めに帰し得ない限り、原則として甲乙平等に負担する。
クラウドエース株式会社
代表取締役社長 青木 誠
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お客様(以下、「甲」という。)が、クラウドエース株式会社(以下、「乙」という。)に業務(システムコンサルティング業務・システム開発およびテスト・システム導入および設定・システム開発支援・システム運用支援等を含むが、これらに限らない。以下、「本業務」という。)を委託するにあたっては、甲と乙が別途契約を締結したり、書面により合意する場合を除き、甲は、第1条に基づき当該取引が成立した日からの本取引期間中、この「業務委託に関する取引規約」(以下、「本取引規約」という。)の内容に同意する。
第1条(取引の成立)
1.甲は、自らのために、または甲が代表する会社もしくはその他の組織のために、乙に対して本業務を発注する権限、および当該法人を本取引規約に拘束する権限を有していることを表明し保証する。
2.甲による本業務の発注に関しては、甲が乙に提出した発注書を乙が受諾し、乙が請書を提出した時点で取引(以下、「本取引」という。)の成立とする。
第2条(取引条件)
本業務の実施期間、納入期日、業務形態、業務委託料および諸費用(出張旅費・宿泊費等)、乙側作業責任者等については、発注書の記載に従うものとする。
第3条(本業務の遅延)
乙は、本業務を履行するにあたり、所定の期日までに業務を完了し、成果物(以下、「本成果物」という。)を完成して甲に納入することができないときは、遅滞なくその理由を付してその旨甲に連絡し、甲の指示に従うものとする。
第4条(再委託)
乙は乙の責任において、本業務の一部または全部を第三者に再委託することができる。ただし乙は、発注書に定める義務および本取引規約第11条に定める義務と同等の義務を当該再委託先に課した上で、当該再委託先に対して、これらの義務を遵守させると同時に、必要かつ適切な監督を尽くさなければならない。
第5条(検収)
1.乙が請負の形態で甲より受任した場合、甲は本業務が完了し乙より本成果物の納入がなされた後、10営業日以内に作業内容および本成果物の検査を行い、合否の旨を乙に通知する。
2.前項に定める期限内に甲から乙への通知がなされない場合は、検査に合格したものとみなす。
3.乙が準委任の形態で甲より受任した場合、本条、第7条、第13条の規定についてはこれを準用しない。
第6条(所有権の帰属)
本成果物の所有権は、発注書に定めた業務委託料の完済をもって乙から甲へ移転する。
第7条(危険負担)
1.検収合格前に、本成果物に滅失・毀損が生じた場合には、甲の責めに帰すべき場合を除き、その滅失・毀損は乙の負担とする。
2.検収合格後に、本成果物に滅失・毀損が生じた場合には、乙の責めに帰すべき場合を除き、その滅失・毀損は甲の負担とする。
第8条(支払方法)
1.乙は、請負の場合は第5条に定める本成果物の検収合格後、準委任の場合は発注書に定める納入後に、甲に対し本業務の業務委託料および諸経費の支払(消費税および地方消費税を含む)に関する請求書を送付する。
2.甲は、前項により請求書を受領したときは、受領日の属する月の翌月末日までに当該請求書記載の金額を支払うものとする。また、振込手数料は甲の負担とする。
第9条(知的財産権の帰属)
本業務に関して、乙が発明し、考案し、創作し、開発しその他作成した、発明、考案、著作物、ノウハウ、営業秘密、本成果物その他知的財産およびそれらについての権利(著作権法第27条(翻訳権・翻案権)および同第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定められた権利を含む)は、乙に帰属するものとする。
第10条(資料等の提供および管理)
1.甲は、乙に対して、甲が本業務の遂行上必要と認めた資料を提供する。
2.乙は、前項の資料につき、善良な管理者の注意をもって取り扱い、かつ保管する。
3.乙は、請負の場合は第5条に定める検収が完了、準委任の場合は発注書に定める納入が完了したとき、本取引が期間満了または解除により終了したとき、または甲から返還を求められたときは、直ちに当該資料を甲に返還するものとする。
第11条(秘密保持等)
1.甲および乙は、本取引に基づいて知り得た相手方の一切の情報(以下「秘密情報」という)について秘密を保持するものとし、これらを本業務のために使用すると共に、親会社および第4条に定める再委託先を除く第三者に開示または漏洩しないものとする。
2.甲は、第9条に定める乙の知的財産について、秘密保持義務を負う。
3.前二項の定めに関わらず、甲および乙は下記の情報については前項の義務を負わないものとする。
(1)開示、提供を受けた際、既に自ら保有し、または第三者から入手していたもの
(2)開示、提供を受けた際、既に公知であったもの
(3)開示、提供を受けた際、自らの責めに帰し得ない事由により公知となったもの
(4)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの
(5)相手方が、秘密保持義務を課すことなく第三者に開示したもの
(6)自らが独自に開発したもの
3.甲および乙は、本取引が期間満了または解除により終了したとき、または開示者から返還を求められたときは直ちに秘密情報およびその全ての写しを相手方に返還し、または相手方の承諾を得た上で破棄するものとする。
第12条(損害賠償)
本業務の遂行上、甲および乙が、相手方、または第三者に、自己の責めに帰すべき事由により損害を及ぼした場合には、甲および乙はその通常の損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、乙の当該損害賠償額は、発注書に定める業務委託料を上限とする。
第13条(契約不適合責任)
1.本成果物の検収完了後、契約不適合が見つかった場合、乙は自らの裁量により本成果物の修補、代替物の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完、代金の一部の減額、または損害の賠償その他の必要な措置を講じなければならない。
2.甲は、契約不適合につき本取引開始前に知っていたときまたは契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、履行の追完、代金の減額、または損害の賠償の請求および本取引の解除をすることができない。
3.甲は、第5条に定める検収ではただちに発見することができない契約不適合を発見したときは、引渡し後3か月内に乙に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完、代金の減額、または損害賠償の請求および本取引の解除をすることができない。
4.甲は、履行の追完または代金の減額請求をした場合、損害賠償の請求および解除をすることができない。
第14条(解除)
1.乙が以下の各号の一に該当した場合、甲は、相当の猶予期間を設けて文書により催告する。催告に関わらず是正されなかった場合、甲は、本取引の一部または全部を解除することができる。
(1)乙の故意または過失により、甲に損害を与えたとき
(2)乙の本業務関連者が正当な理由なく本業務の履行を怠ったとき
(3)乙が発注書に定める期日までに本業務を完了せず、または本成果物を納入しなかったとき
2.甲および乙が以下の各号の一に該当した場合、甲および乙は、催告を要せず本取引の一部または全部を解除することができる。
(1)監督官庁による営業許可取消、停止その他行政処分があったとき
(2)支払不能もしくは支払停止または手形もしくは小切手が不渡りになったとき
(3)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申し立てがあったとき
(4)仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申し立てがあったとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)手形交換所もしくは電子債権記録機関による取引停止処分があったとき
(7)財務状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8)解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき
(9)発注書に定める条項につき重大な違反があったとき
(10)その他本取引を継続し難い重大な事由が生じたとき
3.発注書の規定に関わらず、甲は乙に当該解除により乙に発生する損害を賠償することによって、本取引の一部または全部を解除することができるものとする。
第15条(免責)
乙は、地震、台風、津波、暴風雨、洪水、疫病、感染症その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ、争議行為、ストライキ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、乙の責めに帰し得ない火災やシステム・通信の障害、その他の不可抗力による本取引の全部または一部の履行遅滞または履行不能については免責されるものとする。
第16条(譲渡の禁止)
甲および乙は、本取引によって生じる権利もしくは義務または本取引上の地位につき、甲の事前の承諾を得ないで第三者に対する譲渡、承継、担保設定またはその他の処分をしてはならないものとする。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを表明し、保証する。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成年法律第77号。以下「暴対法」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)
(2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同。)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう)
(5)総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
(6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
(7)特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう)
(8)準暴力団又は準暴力団構成員(平成25年3月7日付け警察庁通達「準暴力団に関する実態解明及び取締りの強化について」に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人をいう)
(9)反社会的勢力等によって、経営を支配される関係
(10)反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
(11)自己または第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を与える等、反社会的勢力を利用している関係
(12)反社会的勢力等に対して資金を提供し、または便宜を供与する等の関係
(13)その他、役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との非難されるべき関係
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、相手方が前二項の規定に反した場合は、催告を要せず本取引を解除することができる。
4.甲および乙が、前項の規定により本取引を解除した場合、相手方に損害を生じてもこれを賠償することは要せず、また当該解除により自らに損害が生じた場合、相手方はその損害を賠償するものとする。
第18条(合意管轄)
甲および乙は、本取引について紛議が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
第19条(取引規約の変更)
乙はいつでも本取引規約を変更することができる。本取引規約の変更については、変更後の取引規約の公開をもって乙の甲に対する変更の通知とし、変更後の取引規約公開後に継続して業務を委託することをもって、甲は当該変更に同意したものとみなす。
第20条(残存条項)
第9条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条および第20条の規定は、本取引が期間満了または解除により終了した場合も有効に存続するものとする。第11条の規程については、本取引が期間満了または解除により終了した後1年間有効に存続するものとする。
第21条(協議事項)
本取引規約に定めなき事項および解釈の疑義については、法令の規定および慣習に従うほか、甲乙誠意をもって協議により解決を図るものとする。なお、解決にあたり費用が発生した場合、甲乙いずれか一方の責めに帰し得ない限り、原則として甲乙平等に負担する。
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MSP監視運用サービス利用規約
第1条(目的)
1.当社(クラウドエース株式会社)は、「MSP監視運用サービス利用規約」(以下「本利用規約」といいます)を定め、本利用規約に基づき監視運用サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。申込者が対象システムの監視運用にかかる業務を委託するにあたり、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
2.申込者が利用することができる本サービスの内容、料金および契約期間等は、本利用規約に定めるものとします。
第2条(MSP監視運用サービスについて)
1.本サービスのサービス内容は当社サービス内容説明資料へ記載もしくはインターネット上の当社所定のWebページに掲示したものを指します。(以下「サービス内容」といいます)
サービス内容の変更に関する通知は、当社から申込者へのメールの送信またはインターネット上の当社所定のWebページにて行います。なお、メール送信による通知の場合は、当社からの送信記録をもって通知完了とします。
第3条(サービス利用契約の申し込み)
1.申込者は、当社所定の申込書を当社に提出するものとします。
2.申込者は、本利用規約の内容に同意した上で申込みを行うものとします。
3.当社が申込者による本サービス利用契約の申込みの諾否を判断するために必要な資料の提出を求めた場合、申込者は、当社に対し、当該資料を提出するものとします。
第4条(サービス利用契約の成立)
1.サービス利用契約は、前条の規定に従い申込者が提出した申込書を当社が応諾した時点で成立するものとします。
2.当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断する場合には、サービス利用契約の申込みを応諾しないことがあります。
3.当社が第1項に規定する応諾をしてサービス利用契約が成立した場合、当社は、申込者に対し、その旨を通知します。
第5条(名称等の変更)
1.申込者は、次の各号のいずれかの事由が生じるときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面により通知するものとします。
2.前項の通知を怠ったことにより申込者が不利益を被ったとしても、当社は、その責任を負わないものとします。
第6条(サービス内容の変更)
1.申込者が当社から提供を受ける本サービスの内容の変更(サーバー台数の変更などのシステムの変更に伴う監視対象の変更)を希望する場合、申込者は、再度当社所定の申込書を当社に提出するものとします。
2.前項に規定する本サービスの内容の変更に関する手続については、第2条第2項および第3項ならびに第3条の規定を準用します。
第7条(本利用規約の変更)
1.当社は、申込者に対して事前に通知を行い、本利用規約の内容を変更することがあります。この場合、申込者による本サービスの利用条件は、変更後の本利用規約の内容が適用されるものとします。
第8条(料金)
1.申込者は、本サービスの利用にあたって、請求書で定められた料金を当社の指定する方法により当社に支払うものとします。
2.前項に規定する料金の支払は、当社が承認した以下の各号に定めるいずれかの方法により行われるものとします。なお、支払に必要な振込手数料、当該合計額に係る消費税相当額及びその他の費用、すべて申込者が負担するものとします。
第9条(消費税相当額)
1.利用料金に係る消費税相当額は、税率が改定された場合、当然に変更されるものとします。
第10条(割増金)
1.申込者が本サービスの料金その他の当社に対する金銭債務を不法に免れた場合、申込者は、その不法に免れた額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社に対し支払わなければならないものとします。
第11条(遅延損害金)
1.申込者が本サービスの料金その他の当社に対する債務の支払を怠った場合には、申込者は、当社に対し、支払期日の翌日から年14.6%の割合により計算した額の延滞損害金を支払うものとします。
第12条(禁止事項・遵守事項)
1.本サービスの利用にあたり、申込者はGoogle Cloud Japan G.K.(以下「Google Cloud社」という)によるTerms of Service(お客様(以下、「甲」という。)が、クラウドエース株式会社(以下、「乙」という。)に業務(システムコンサルティング業務・システム開発およびテスト・システム導入および設定・システム開発支援・システム運用支援等を含むが、これらに限らない。以下、「本業務」という。)を委託するにあたっては、甲と乙が別途契約を締結したり、書面により合意する場合を除き、甲は、第1条に基づき当該取引が成立した日からの本取引期間中、この「業務委託に関する取引規約」(以下、「本取引規約」という。)の内容に同意する。
1.甲は、自らのために、または甲が代表する会社もしくはその他の組織のために、乙に対して本業務を発注する権限、および当該法人を本取引規約に拘束する権限を有していることを表明し保証する。
2.甲による本業務の発注に関しては、甲が乙に提出した発注書を乙が受諾し、乙が請書を提出した時点で取引(以下、「本取引」という。)の成立とする。
本業務の実施期間、納入期日、業務形態、業務委託料および諸費用(出張旅費・宿泊費等)、乙側作業責任者等については、発注書の記載に従うものとする。
1.乙が請負の形態で甲より受任した場合、甲は本業務が完了し乙より本成果物の納入がなされた後、10営業日以内に作業内容および本成果物の検査を行い、合否の旨を乙に通知する。
2.前項に定める期限内に甲から乙への通知がなされない場合は、検査に合格したものとみなす。
3.乙が準委任の形態で甲より受任した場合、本条、第7条、第13条の規定についてはこれを準用しない。
本成果物の所有権は、発注書に定めた業務委託料の完済をもって乙から甲へ移転する。
1.検収合格前に、本成果物に滅失・毀損が生じた場合には、甲の責めに帰すべき場合を除き、その滅失・毀損は乙の負担とする。
2.検収合格後に、本成果物に滅失・毀損が生じた場合には、乙の責めに帰すべき場合を除き、その滅失・毀損は甲の負担とする。
1.乙は、請負の場合は第5条に定める本成果物の検収合格後、準委任の場合は発注書に定める納入後に、甲に対し本業務の業務委託料および諸経費の支払(消費税および地方消費税を含む)に関する請求書を送付する。
2.甲は、前項により請求書を受領したときは、受領日の属する月の翌月末日までに当該請求書記載の金額を支払うものとする。また、振込手数料は甲の負担とする。
1.甲は、乙に対して、甲が本業務の遂行上必要と認めた資料を提供する。
2.乙は、前項の資料につき、善良な管理者の注意をもって取り扱い、かつ保管する。
2.甲は、第9条に定める乙の知的財産について、秘密保持義務を負う。
3.前二項の定めに関わらず、甲および乙は下記の情報については前項の義務を負わないものとする。
(1)開示、提供を受けた際、既に自ら保有し、または第三者から入手していたもの
(3)開示、提供を受けた際、自らの責めに帰し得ない事由により公知となったもの
(4)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの
(5)相手方が、秘密保持義務を課すことなく第三者に開示したもの
4.甲は、履行の追完または代金の減額請求をした場合、損害賠償の請求および解除をすることができない。
1.乙が以下の各号の一に該当した場合、甲は、相当の猶予期間を設けて文書により催告する。催告に関わらず是正されなかった場合、甲は、本取引の一部または全部を解除することができる。
(2)乙の本業務関連者が正当な理由なく本業務の履行を怠ったとき
(3)乙が発注書に定める期日までに本業務を完了せず、または本成果物を納入しなかったとき
2.甲および乙が以下の各号の一に該当した場合、甲および乙は、催告を要せず本取引の一部または全部を解除することができる。
(1)監督官庁による営業許可取消、停止その他行政処分があったとき
(2)支払不能もしくは支払停止または手形もしくは小切手が不渡りになったとき
(3)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申し立てがあったとき
(4)仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申し立てがあったとき
(6)手形交換所もしくは電子債権記録機関による取引停止処分があったとき
(7)財務状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
3.発注書の規定に関わらず、甲は乙に当該解除により乙に発生する損害を賠償することによって、本取引の一部または全部を解除することができるものとする。
甲および乙は、本取引によって生じる権利もしくは義務または本取引上の地位につき、甲の事前の承諾を得ないで第三者に対する譲渡、承継、担保設定またはその他の処分をしてはならないものとする。
1.甲および乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを表明し、保証する。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成年法律第77号。以下「暴対法」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)
(2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同。)
(5)総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
(6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
(7)特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう)
(8)準暴力団又は準暴力団構成員(平成25年3月7日付け警察庁通達「準暴力団に関する実態解明及び取締りの強化について」に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人をいう)
(11)自己または第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を与える等、反社会的勢力を利用している関係
(12)反社会的勢力等に対して資金を提供し、または便宜を供与する等の関係
(13)その他、役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との非難されるべき関係
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
3.甲および乙は、相手方が前二項の規定に反した場合は、催告を要せず本取引を解除することができる。
4.甲および乙が、前項の規定により本取引を解除した場合、相手方に損害を生じてもこれを賠償することは要せず、また当該解除により自らに損害が生じた場合、相手方はその損害を賠償するものとする。
甲および乙は、本取引について紛議が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
代表取締役社長 青木 誠)(以下「ToS」という)を遵守するものとします。本契約とToSに内容の相違がある場合は、本契約に定められた内容を優先します。
第13条(転売の禁止)
1.申込者は、当社の事前の承諾がない限り、第三者に対して本サービスの全部または一部の転売、再販売またはサブライセンス等をしないものとします。
第14条(第三者への委託)
1.当社は、本サービスの業務の一部または全部を、保守パートナーに委託して行わせることができるものとします。
第15条(通知・連絡)
1.本サービスに関する問合せ、その他申込者から当社に対する連絡の回答通知、または、本利用規約の変更に関する通知、その他当社から申込者に対する連絡もしくは通知は、当社の定める方法で行うものとします。
2.当社が申込者より登録のあった住所、ファクシミリ番号、電子メールアドレス等のうち少なくともいずれか1つにあてて通知を行った場合には、万一不到達となった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第16条(業務譲渡)
1.当社は、本サービス利用契約における当事者の地位を当社の親会社、子会社または関連会社に対し、営業権・事業権の売却・譲渡等の理由により、申込者に対する通知のみによって移転することができるものとします。
第17条(データのバックアップ)
1.当社は、本サービスにおいて、サーバー設備の故障または停止等の復旧対応、本サービスの維持運営のため、本サービスの利用により申込者がサーバーに格納したデータを確認または複写することがあります。
第18条(プライバシー)
1.当社は、適用される全ての法律と規制のもとで申込者のプライバシーと法的権利を保護します。
2.個人情報の取り扱いに関しては、当社が規定する個人情報保護方針によるものとします。
3.当社は、本サービス提供に必要な範囲において、本サービスを通じて申込者から提出され たデータに対して、アクセス、監視、使用し、開示することがあります。また、本サービス提供に必要な範囲において、本サービスを通じて申込者から提出されたデータは、Google Cloud 社に提供可能とします。
第19条(守秘義務)
1.申込者および当社は、本利用規約に基づき相手方から開示された情報の秘密を保持し、相手方からの同意がない限り、当社の関係会社及び保守パートナーを除く第三者に開示しないものとします。
前項の守秘義務は、次のいずれかに該当する場合には適用しないものとします。
3.当社は、本サービス提供に必要な範囲において、本サービスを通じて申込者から提出され たデータに対して、アクセス、監視、使用し、開示することがあります。また、本サービス提供に必要な範囲において、本サービスを通じて申込者から提出されたデータは、Google Cloud社 に提供可能とします。
4.当社は、裁判所等から法令の規定に基づいて秘密情報を開示する旨の請求または命令等を受けた場合は、裁判所等に開示することができるものとします。ただし、かかる請求または命令等を受けた当事者は、当該開示について相手方に対し事前に通知するものとします。なお、かかる事前の通知が不可能または著しく困難である場合は、かかる請求または命令等を受けた当事者は、裁判所等への開示後できる限りすみやかに相手方に対して通知するものとします。
第20条(サービスの保守・中断・変更・廃止)
1.当社は、本サービスの稼働状態を良好に保つために、随時その運用を一時停止の上、保守点検を行うことができるものとします。
2.前項の場合、原則として事前に申込者にその旨を通知しますが、緊急の場合には通知することなく、一時停止の上、保守点検を行うことができるものとします。
3.当社は不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由により、本サービスの運用を中断できるものとします。
4.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
5.当社は、前各項およびこれに類する事由により、サービス提供の遅延または中断等が発生してもこれに起因する申込者または他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
第21条(契約期間)
1.本サービスの有効期間は、契約締結日から1ヶ月間とし、相手方への書面による異議(申込者から当社に対しては期間満了の30日前まで、当社から申込者に対しては期間満了の14日前までに限ります)がなされないときには、期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1ヶ月間延長されるものとし、それ以後も同様とします。また利用開始からの最低利用期間は6ヶ月間とします。
第22条(申込者による解約)
1.サービス利用契約の解約を希望する場合、申込者は、解除しようとする月の30日前までに当社所定の解約申請書を当社に提出するものとします。
2.前項に基づき申込者がサービス利用契約を利用月の途中に解約した場合には、申込者は解約日が属する月の1か月分の利用料金を支払うものとします。
3.申込者は、最低利用期間の満了前にサービス利用契約を解約する場合、最低利用期間内における利用料金を当社に対して支払うものとします。
第23条(当社による解除・利用停止・期限の利益喪失)
1.申込者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要することなく、直ちにサービス利用契約の全部または一部を解除し、および本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、当社の申込者に対する損害賠償の請求を妨げないこととします。
2.申込者が前項各号のいずれかに該当した場合、申込者は、当社に対して、その時点において申込者が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。
第24条(データ等の取り扱い)
1.当社の責めに帰すべからざる事由により、本サービスにおける申込者のサーバーのデータが、滅失、毀損、漏洩その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第25条(譲渡禁止)
1.申込者は、本利用規約およびサービス利用契約上の権利義務を第三者に譲渡することができません。
第26条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、自己または自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.当社は、申込者が前項の表明または確約に反して、申込者または申込者の代理人もしくは 媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号のいずれか一つにでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、サービス利用契約その他の申込者との間の契約を解除することができるものとします。
3.本条に基づくサービス利用契約の解除により申込者に損害が生じた場合であっても、当社は、その賠償責任を負いません。
第27条(責任の制限)
1.当社は本サービスを提供すべき場合において、申込者と同意した設定項目の検知をしていたにもかかわらず当社が申込者に通知できないといった当社の責めに帰すべき理由により、申込者に対し本サービスを提供しなかった場合は、本サービスを利用できないことを当社が知った時刻から起算して連続して72時間以上その状態が連続したとき、または1料金月に合計120時間以上本サービスが利用できなかったときに限り、申込者からの請求により、その 料金月における保守料金額を限度として損害を賠償します。ただし、申込者が当該請求をし得ることとなった日から1ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、申込者はその権利を失うものとします。
2.サービスの保守・中断・変更等により本サービスの提供が受けられなかった時間については、前項の提供不能期間に算入しないものとします。
3.当社は、本サービスおよび本サービスを通じて他のネットワークサービスを利用することにより情報等が破損または滅失したことによる損害、もしくは申込者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害について、一切の賠償の責任を負わないものとします。
第28条(免責)
1.当社は、前条に規定する場合を除き、本サービスの利用に起因または関連して申込者が被った一切の損害(申込者がサーバーに格納したデータが滅失、毀損もしくは漏洩し、または本来の利用目的以外の目的に使用されたことにより生じた損害を含みます)を賠償しないものとし、申込者は、当社に対しその損害の賠償を請求しないものとします。申込者は、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合には、申込者自らの責任および負担によりこれを解決するものとします。
2.前項の免責は、具体的な事例として次のいずれかに該当する場合には適用とします。
(1)契約社様が当社に連絡・確認なく対象のサービスに関する設定や更新を変更した場合。
(2)申込者様起因での設定エラーや故意による契約違反行為が行われた場合。
第29条(損害賠償)
1.申込者および当社は、本利用規約またはサービス利用契約に違反すること(第23条第1項に規定する表明または確約に反する事実があった場合を含みます)により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償することとします。この場合、当社が申込者に対して賠償する額は、その原因となる事由が発生した月の前月分として申込者が当社に対して支払った本サービスの利用料金相当額を上限とします。
2.ただし損害賠償金の上限は、申込者および当社の故意または重過失により相手方に損害を与えた場合にはその限りではない。
第30条(協議)
1.本利用規約およびサービス利用契約に規定のない事項ならびに本利用規約およびサービス利用契約の解釈につき相違のある事項については、申込者と当社との間で誠実に協議のうえ、これを解決するものとします。
第31条(準拠法)
1.本利用規約およびサービス利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
第32条(管轄裁判所)
1.本サービスの利用に関して申込者と当社との間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
クラウドエース株式会社
代表取締役社長 青木 誠
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Google Cloud トレーニング 講座受講規約
本受講規約(以下「本規約」という)には、クラウドエース株式会社(以下「当社」という)の許諾に基づき、当社がWEBサイト上、チラシその他(以下「WEB等」という)で掲載する特定の講座(以下「本講座」という)の受講希望者(以下「受講者」という)が受講の申込(以下「受講申込」という)を行い、当社が提供する本講座を受講するにあたって、当社と受講者の間の契約条件が規定されています。
第1条(受講申込)
(1)受講者は、WEB 等に掲載する手続に従って、受講申込を行い、氏名・住所・電話番号その他当社の別途定める事項について、正確かつ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書その他に記載して提供するものとします。
(2)受講者が、本講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合(以下「団体申込」という)、所属団体と各受講者は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。
第2条(本講座受講申込の承諾)
(1)当社は、受講者よりWEB 等に掲載する手続き、または当社が定める他の手続によって受講申込を受けたときは、受講者に対して本講座の受講を許諾するか否かと、許諾する場合における受講料金の支払方法を電子メールもしくは書面にて通知するものとします。
(2)当社と受講者間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講申込を許諾した旨を受講者に通知したときに有効に成立し、受講者は、本規約の定めに従い本講座を受講する資格(以下「受講資格」という)を取得するものとします。
第3条(受講料のお支払い)
(1)受講者は、当社がWEB等で掲載する受講料金を、当社が発行した請求書または支払方法に関するメールもしくは書面の内容に従い、当社が指定する期日までに、当社指定の口座に銀行振込にて支払うものとします。手数料等は受講者負担とします。
(2)受講者が受講料金の支払方法としてクレジット決済を選択する場合、各カード会社の引き落とし日に受講料金は引き落とされます。
(3)領収書は取扱金融機関等の振込受領書または各カード会社の利用明細をもって代えるものとします。
第4条(受講申込の取消)
(1)受講者が、受講者の都合により受講資格を取り消そうとする場合、受講料金全額をキャンセル料として当社へ支払うものとします。ただし、代理の出席があれば、下記キャンセル料の支払いは発生しません。なお、受講者が本講座に出席できない場合において、当社が認める場合は、当初の受講予定日から3ヶ月以内に限り、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席をすることができます。但し、3ヶ月以内に同一の内容の講座が開催されなかった場合は、それ以降の開催日程であっても振替えを認める場合もあります。
(2)キャンセル料の支払いは、当社指定の口座に銀行振込にて支払うものとします。手数料等は受講者負担とします。
第5条(登録情報の使用)
当社のWEB等に掲載される個人情報保護方針に従い、登録情報及び受講者が本講座を受講する過程において、当社が知り得た情報(以下「受講者情報」という)は、本講座の実施・運営(受講者名簿の作成、アンケートの集計及び分析)並びに当社からの情報提供の目的の範囲内に限った利用を行い、その他の目的には利用しません。但し、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
1. 本人の同意を得ている場合
2. 法令等の定めに基づく場合
3. 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
また、当社は受講者情報を本人の要望に応じ開示・追加・変更・削除に応じます。
第6条(受講資格の中断・取消)
受講者が以下の項目に該当する場合、当社は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。
1. 受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
2. 本規約に違反した場合
3. その他、受講者として不適切と当社が判断した場合
第7条(講座の中止・中断および変更)
(1)当社は、本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前承諾なく本講座の運営を中止・中断できるものとします。
(2)別途定める最小催行人数を下回った場合、中止にすることがあります。
(3)前項の場合には、当社は本講座の中止または中断後10営業日以内に当該講座についての受講料金を返金します。但し、当社の責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。
第8条(講義内容に対する権利)
受講者は、本講座の講義内容をいかなる方法においても第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。また、本講座の講義中許可なく撮影・録画・録音を行ってはならないものとします。
第9条(著作物等)
本講座の受講において受領したテキスト等の著作物(以下「本著作物等」という)に関する著作権及びその他知的財産権は当社に帰属し、受講者は当社の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次の各号に定める行為を行うことを禁じます。
1. 本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってWEB等に掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
2. 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
3. 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
4. その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
第10条(秘密保持)
受講者は、本講座を受講するにあたり、当社によって開示された当社固有の技術上、営業上その他事業の情報(講座内におけるノウハウ等を含むがそれらに限られない)並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
第11条(損害賠償)
(1)受講者が、本講座に起因または関連して当社に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を賠償するものとします。
(2)本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第12条(規約の変更)
当社は、本規約及び本規約に付随する規程の全部又は一部を変更することができます。当社により変更された本規約は、当社のWEB等に掲載された時点で、効力を発し、以後当該変更された本規約が受講者に適用されるものとします。
第13条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
当社及び受講者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
4. 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
5. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
6. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
7. 前項に反した場合は、当社又は受講者は本契約を催告すること無く解除することができます。
第15条(管轄裁判所)
本契約を巡る一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
第16条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
制定年月日:平成29年10月1日
改訂年月日:平成30年7月1日
改訂年月日:令和2年4月10日
クラウドエース株式会社
代表取締役 青木 誠
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個人情報保護方針
クラウドエース株式会社は業務遂行上、個人情報を様々な形で取り扱っております。そして、事業活動を通じてお客様から取得する個人情報及び当社社員の個人情報(以下、「個人情報」といいます。)を確実に保護することは、当社の重要な社会的責務と認識しております。よって当社は、個人情報保護に関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守し、個人情報を適正かつ誠実に取り扱うため、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、お客様の個人情報保護に万全を尽くしてまいります。
個人情報保護に関する基本方針
1.個人情報保護の重要性を社員一同が認識し、当社の事業目的を遂行する範囲内で、適法かつ適正な手段によって、これを取得、利用及び提供します。また、個人情報については、利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用は一切行いません。利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用の必要が生じた場合、新たな利用目的の同意を得た上で利用します。
なお、本方針で使用する用語の意味は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に準拠します。
2.個人情報に関する法令、国が定める指針その他の規範(以下、「法令等」といいます。)を遵守し、個人情報を誠実に取り扱います。また、法令等を常に把握することに努め、当社事業に従事する役員、従業員(以下、「従業員等」といいます。)に対し法令等を周知しこれを遵守します。
3.個人データの漏えい、滅失又は毀損等の危険に対し、必要かつ適切な組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を講じ、従業員に対し個人データの安全管理に関する教育を徹底いたします。そのうえ、個人データの定期的な点検を実施し、発見された違反、事件及び事故に対して、速やかにこれを是正するとともに、弱点に対する予防措置を実施します。
また、当社が外国において個人データを取り扱う場合には、当該外国の個人情報保護制度を把握したうえで、個人データの保護を実施します。
4.当社の個人情報の取扱いに関する苦情及び相談については、受け付け次第、適切、かつ、迅速な対応をします。また、その体制、手順については確立・整備を行い、常に適切に対応できる体制を維持します。
当社は、ご本人様より保有個人データの照会、開示、内容の訂正・追加・削除、利用停止、消去等のご要望や個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、所定の手続によりご本人様であることを確認の上、速やかに対応します。かかるご要望や苦情及び相談につきましては、以下のお問い合わせ窓口にご連絡ください。
お問い合わせ窓口
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〒100-0004
東京都千代田区大手町1‐7-2
吉積ホールディングス株式会社 総務人事担当部門
個人情報保護相談窓口
(2)電話番号:03-6262-5339
(3)受付時間:月曜~金曜(祝日、年末年始は除く)
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当社による個人情報の取扱いについて
1.個人情報の利用目的について
当社が取得する個人情報は、次の目的に利用いたします。
お客様と当社の間の契約に基づく業務の遂行のため
当社グループの取扱商品及びサービスに関するご案内・営業活動のため
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調査等のアンケートの依頼のため
当社グループの事業活動に関わる情報のご提供のため
ウェブサイトやメールサービスのパーソナライズのため
当社グループの製品、サービスに関する広告配信を行うために、広告配信を行う第三者に提供するため(なお、提供は、ご本人様から第三者提供の同意を得た場合に限ります。)
当社へのお問い合わせへの対応のため
当社従業員等について、労務管理、業務管理、福利厚生の提供のため
※当社の求人に応募される応募者様の個人情報の取扱いにつきましては、 https://www.yoshidumi-group-recruit.com/privacypolicy をご参照ください。
上記以外の目的で個人情報を利用する場合には、改めて個人情報の利用目的を明示したうえで個人情報を取得しまたは利用いたします。
2.個人データの第三者提供について
当社は、以下の場合を除いて、ご本人の同意なく個人データを第三者に提供することはございません。
(1) 下記「個人データの共同利用について」に基づいて個人データを共同利用する場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(5) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(6) 提供先の第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
個人データの共同利用について
当社は、個人データを次のとおり共同利用させていただきます。
(1) 共同利用する個人データの項目
ご本人の企業名・部署名・役職・氏名・企業所在地・郵便番号・電話番号・FAX番号・メールアドレス・アンケート回答情報・ウェブサイトの閲覧情報等
(2) 共同利用者の範囲
当社および日本国内の関連会社
(関連会社は、吉積ホールディングス株式会社および https://www.yoshidumi.com/group-company に掲載された日本国内の会社を指します。)
(3) 共同利用の目的
上記「個人情報の利用目的について」に掲げた利用目的の範囲内で個人データを共同利用します。
(4) 個人データの管理について責任を有する者
共同利用する個人データの管理責任は吉積ホールディングス株式会社が負います。同社の所在地及び代表者については、 https://www.yoshidumi.com/aboutus を参照してください。
Cookieについて
当社のウェブサイトでは、お客様へのサービス向上ならびに当社取扱商品及びサービスの広告配信及び宣伝などの用途で Cookie を使用しております。
お客様がブラウザの設定で Cookie の送受信を許可している場合、当社はお客様のコンピュータに保存された Cookie を取得し、収集した行動履歴等の個人関連情報と個人データを紐付ける場合があります。この場合には、上記に掲げる利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
また、Cookie により収集した個人関連情報が第三者より提供されたものである場合は、ご本人様より同意を取得したうえで、個人データとして取得いたします。
Google アナリティクスについて
当社では、当社ウェブサイトの効果測定を目的としたアクセス解析を行うため、Google アナリティクスを利用しております。
具体的には、Cookie その他の類似技術により、ご利用者様のブラウザを識別するための識別子、訪問したページ、訪問回数、ご利用端末の種類(PCかスマートフォンか)などの情報が Google アナリティクスサーバに送信されます。
当社は、これらの情報を個人データと紐づけし個人データとして取得する場合があります。この場合、ご本人様より同意を取得したうえで個人データとして取得いたします。
当社は、Google アナリティクス利用規約を遵守し、Google アナリティクスを利用しております。Google アナリティクスの仕組みについては、以下の「Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報の Google による使用」をご参照ください。
Google アナリティクス利用規約
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/
Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報の Google による使用
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja
なお、Google アナリティクスは、Google アナリティクスオプトアウトアドオン( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja )をインストールすることにより無効化することができます。
制定年月日:平成28年11月1日
改定年月日:令和5年10月6日
クラウドエース株式会社
代表取締役 青木 誠
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